税金について調べていて、ちょっと気になることがありました。
雑所得を稼いでいて、キャンペーンでポイントをもらったりした場合、ウーバーと、もらったポイントの合計が年48万を超えたら扶養から抜けないといけないのでしょうか?
ちょっと調べてみると、
お給料以外の収入には「雑所得」と「一時所得」があって、継続的、または労働してもらったものが雑所得、たまたま一回だけ入ってきたお金が一時所得ということらしいです。
一時所得には
・懸賞
・福引
・競馬
・生命保険一時金
・企業からもらったお金
逆に雑所得になるものは、
・アンケートに答えてポイントをもらう
・継続して何度ももらう
どちらにも当てはまらないもの(非課税)
・特定のお店でもらったそのお店でしか使えないポイント
ということなので、
何度ももらったり、労働の対価としてもらったものはウーバーと同じ雑所得。それ以外はウーバーとは別の一時所得ということですね。
一時所得は年50万まで申告しなくても良いらしいです。
普通にポイ活などをして年50万稼ぐのは至難の業なので、高額当選でもしない限り確定申告も不要ですね。